退職後の確定申告と医療費控除について
妊娠を機に、2020年の11月末で退職しました。
現在、夫の扶養に入る手続きをしています。
質問が2つあります。
①確定申告について
退職先から源泉徴収票をもらいました。支払金額・源泉徴収額・社会保険料等の金額と年調未済と書かれたものです。
この場合、確定申告をどのようにしたら良いのか教えていただきたいです。
②医療費控除について
妊婦健診や入院をしたこともあり、今年は医療費控除を受けようと考えています。
医療費控除の申請方法を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の給与収入が103万円を超えると、確定申告が必要になります。11月までの源泉徴収票に基づいて、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署にて確定申告を行います。
2.医療費控除を受ける場合は、確定申告が必須になります。1年間の医療費の領収書等を用意しておく必要があります。医療費控除の詳細については、所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。

回答します
年の中途で退職された方は原則「年末調整」ができませんので確定申告で所得税の精算を行うことになります。
1 確定申告の方法
国税庁HPの「確定申告作成コーナー」で申告書を作成するのが、簡単だと思われます。年明けに令和2年分の申告が出来るように、システムが更新されますのでしばらくお待ちください。
なお、還付の場合は、1月中であっても確定申告書の提出はできます。提出方法は、郵送であっても税務署に行って直接提出をすることもできます。郵送の場合は、控えと返信用の封筒の同封を忘れないようにしてください。
また、税務署に直接行かれる場合は、税務署で申告書の作成もできます。
※ 確定申告では、生命保険料控除、医療費控除などを併せて行うことになります。
2 医療費控除について
「1」の際に控除を受けることができます。
医療費控除では「医療費の明細書」を作成する必要があります。(確定申告書作成コーナーで、作成できます)
また、医療費控除は掛かった医療費から、保険組合から還付された「高額医療費」など補填金を控除した額が対象とされ、控除金額は、貴女の「所得金額」によって変わります。
なお、生計を一にする家族の「医療費控除」は、お財布が一つのため誰が支払ったか不明の場合、どなたが支払ったを決めたうえで、家族分を合計して、その方の「医療費控除」とされることが一般的となります。
収入が多く税率の高い所得者(家族)の方が控除を受けるケースが多く見受けられます。
国税庁HPの説明箇所を添付します。参考にしてください。
タックスアンサーNo1120「医療費を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
ご丁寧にありがとうございます。
年明けにやってみようと思います。

ベストアンサーをありがとうございます
ご不明点があれば今後も「みんなの税務相談」をご利用ください。
また、税務署に相談に行かれるときは混雑していない、確定申告期間(2/16-3/15)を避けられ、また、還付の場合は期間後でも還付を受けることは可能となります。(納税の場合は、期限後になるとペナルティがあります)
参考にしてください。
本投稿は、2020年12月12日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。