[確定申告]キャッシュレスの還元 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. キャッシュレスの還元

キャッシュレスの還元

以前行われていた「キャッシュレス・消費者還元事業」について教えて下さい。

個人的な買い物をしたら
クレジットカードの請求額からキャッシュレス還元分が引かれていました。

この場合、還元分は一時所得と雑所得どちらになりますか?

税理士の回答

キャッシュレス還元は国の事業でしたので、国からの贈与のようなものとして一時所得と考えられています。

スッキリしましたありがとうございます!

一時所得の場合、「一時所得−経費-50万円控除」の計算式で赤字であれば、住民税と確定申告は不要という解釈であっていますか?

計算式は合っていますが、キャッシュレス還元に直接要した支出(経費)は通常無いと思いますので、控除額50万円を超えなければ確定申告も住民税申告も不要です。

丁寧にご説明いただきありがとうございました。これで安心致しました!

本投稿は、2020年12月13日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226