不動産を売買したときの手付け金について。
土地を2つ相続し一つは10坪の土地を今年10月に売買しました。税金の対象になるのは経費など引いて78万円になるとこちらで教えていただきました。
もう一つの土地は50坪で780万円で売買します。手付け金が12月20日に35万円入ります。
その手付け金は来年の3月までの確定申告で申告することになるのでしょうか?
それとも、来年の3月に残りの金額が振り込まれるのですがそれと合算して再来年、3月までに確定申告を行えばいいんでしょうか?
どちらが正しいですか?
税理士の回答

小寺勇毅
はじめまして。
原則としては、資産を引き渡した日の年分で確定申告を行うことになります。
相談者様の場合ですと、おそらく3月の残額の振込が行われるときに土地を引き渡しということだと思いますので、令和3年分(再来年2~3月に申告)となります。
その際の売買金額は、相談者様が記載されてます通り手付金と残金の合計になります。
例外的に契約締結日の年分で確定申告を行うこともできます。
どちらにするかは、特例制度の適用などを踏まえ、相談者様のご都合で決めていただくことになります。
本投稿は、2020年12月14日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。