税理士ドットコム - [確定申告]雑所得はどこから税金がかかりますか? - 雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶...
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雑所得はどこから税金がかかりますか?

雑所得はどのラインから何%税金がかかりますか?また扶養控除から外れるのは45万円ですか?

45万円の雑所得があった場合税金はどうなりますか?その内「先物取引に係る雑所得等」50,000円分がある場合どう計算しますか?

税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。住民税については、45万円を超えると課税になり申告が必要になります。なお、先物取引に係る雑所得については、申告分離課税になり所得税は15.315%、住民税5%が課税されます。

本投稿は、2020年12月16日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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