「更生の請求」は可能でしょうか?
私は給与所得者です。
夫がここ数年失業中で所得が無いのですが、私に「扶養される」という形を嫌っている為に、「扶養者はなし」ということで会社には届けています(子どもは主人の扶養という形)が、実際は私の給与で生活をしています。
そこで、質問です。
❶今から、扶養控除や配偶者控除といった形で「更生の請求」(例年 医療費控除を行う為に確定申告を行っています)をすることは可能でしょうか?
現在18歳の子供がいますので、配偶者控除と扶養控除で・・と考えております。
❷もし請求が可能な場合は、「更生の請求をする理由」はどう記載すればよろしいのでしょうか?
❸更生の請求に必要な書類等があれば教えて下さい
❹もし更生の請求により税金が還付される場合、どういった税金が還付されるのでしょうか?(例えば、「市県民税」とか「所得税」とか「源泉徴収税」とか)
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご主人の合計所得金額が38万円以外であった年分は奥様で配偶者控除が可能です。また、16歳以上の子どもさんで他の人で扶養控除の対象となっていない場合には、奥様で扶養控除が可能となります。
すでに確定申告をされている年分について、上記の条件を満たしている場合には更正の請求が可能と考えます。
更正の請求の理由としては、「配偶者控除、扶養控除の適用を失念していた」で宜しいと思います。
更正の請求書に、ご主人が失業中であったこと、子どもさんに関しては学生で収入がなかったことの説明を書面にして添付すれば宜しいと思います。
還付される税金は所得税と住民税になります。なお、今年の住民税に関しては納税通知がこれからですので、税額が減額されて通知されると思われます。
以上、宜しくお願いします。
服部税理士 様
お忙しい中、早々のご回答ありがとうございました。
また「更生の請求」ではなく、「更正の請求」の誤りでした。大変失礼いたしました。
自分で調べてはいたものの、自信が無く大変心細く思っておりました。
これから税務署に安心して?更正の請求をしたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年01月09日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。