役員報酬を受け取っている中での個人事業主としての確定申告
2016年1月〜6月で個人事業主での売上があり、
以前から役員になっていた会社で、7月から役員報酬が発生しました。
7月以降も個人事業主としても売上があります。
(また、2015年も個人事業主で確定申告をしております。)
7月以降の領収書や家賃等は、個人事業主の確定申告で計上しても問題ないか
(領収書の宛名は個人名で、利用した内容も個人事業主としての内容です)
上記が気になっている理由は、7月以降は給与(役員報酬)を受け取っているから
個人事業主としての活動としては計上出来ないと知人に言われた為です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年01月11日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。