未成年の確定申告について
未成年です。
大学の費用の為にキャバクラと昼のバイトを掛け持ちして働こうと思っているのですが、
確定申告を親の許可無しで税理士さんに依頼することはできますでしょうか?
もし許可がいる場合だったら親バレしたくないので自分で確定申告するしかないのでしょうか?
税理士の回答

民法の規定では、未成年者は、親などの法定代理人の同意を得なければ原則として有効な法律行為(契約など)をすることができません(民法第5条)。 これに反した行為は本人や親などが取り消すことができます(民法第120条)。
しかし、実際のところは親の同意までは確認せずに契約を交わしていると思います。
なお、税務署に行けば無料で申告書の作成指導はしてくれます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月25日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。