太陽光発電所購入に伴う確定申告手続きについて
現在、不動産所得(旧自宅マンション1室を賃貸)を青色申告している、給与所得者です。自宅屋根に太陽光発電設備あり全量買取で雑所得で申告しています。
この度、中古の土地付太陽光発電設備(土地600坪弱・太陽光は低圧)総額2,500万円
を購入し年間250万円程度の売電収入を見込んでいます。
太陽光発電所はフェンスで囲まれており、メンテナンスは外注しますが、除草は自分でできる限り対応する予定です。
新規購入する太陽光の収入は事業所得として青色申告する予定ですが、
①今回開業届は提出する必要があるのでしょうか。(不動産所得申告開始時は青色申告の届のみ提出)
②自宅屋根の太陽光収入は今まで通り雑所得で申告するのか、新たに取得した太陽光
収入と合わせて事業所得として申告するのかどちらがいいのでしょうか。
税理士の回答

①今回開業届は提出する必要がありません、②自宅屋根の太陽光収入は今まで通り雑所得で申告すべきと思います。
本投稿は、2020年12月25日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。