保険外交員 退職所得の仕訳、確定申告について
11月25日付けで保険外交員を退職し、12月末に退職所得が振込予定となっております。これまで給与は外交員報酬として売上で仕訳をしておりましたが、退職所得はどのように仕訳、確定申告をすればよろしいでしょうか?ちなみに退職所得の申告書提出は済んでおります。
税理士の回答

境内生
退職所得は分離課税ですので事業所得に関連させる必要はありません。
したがって、仕訳上、事業用預金に入金されているのであれば
預金 ×× 事業主借 ×× で結構ですし、事業預金以外の預金通帳に入金されたのであれば仕訳不要です。
境内生 様
迅速な回答ありがとうございました。
とても分かりやすく、大変助かりました!
有り難うございます。
本投稿は、2020年12月29日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。