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アルバイト掛け持ち 確定申告の有無について

初めまして。
大学四年生で、確定申告の有無について悩んでいます。
塾と飲食店を掛け持ちしており、飲食店を今年の11月いっぱいで退職いたしました。
塾は年末調整を会社側で行ってもらいました。そして、現在も続けています。
飲食店は源泉徴収を確認したところ、退職時点で年収が13万円でした。
塾と飲食店の給与は合計103万以下です。
この場合、年内で辞めたために、飲食店の確定申告を行う必要があるのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、お答え頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

年収の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、飲食店の方が乙蘭で所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2020年12月30日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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