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親名義の自動車を売る場合の課税等について

標記の件について質問があります。
現在、私は親名義の自動車を使用しており、年数も経ったことから売ることを考えております。
まず、この場合、自動車の名義変更をしてから売買した方が良いのでしょうか。(業者からはどちらでも構わないと言われていますが。)
また、確定申告が必要になるのでしょうか。

参考情報
・車両は登録から20年が経っています。
・業者からの参考買取額は120-150万程度になるとのこと。
・親の兄弟が死亡したことにより、親が所有(相続)しています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

この自動車の使用状況はどれでしょうか?

・事業の用に供していた。
→ 未償却残高は1円です。
・事業には、使用していない。
→ 未償却残高は、取得価額の5%です。

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事業の用に供していた自動車を売却した場合、
(売却額-取得費及び譲渡費用-特別控除50万円)×1/2=総合課税の長期譲渡所得
となり、他の所得と合算して課税を受けます。

他の所得の有無や多寡により、所得税5%~45%、復興特別所得税が所得税×2.1%、住民税10%です。

そのまま、親名義のまま譲渡すれば、親の所得です。
取得費は、1円と売却額の5%のいずれかです。
当然売却額の5%の方が有利です。

親の資産なので、売却額は親が受け取るべきお金です。
もし、親があなたが受け取ることを許せば、親から贈与によりもらったことになり、暦年贈与なら110万円を超える金額が200万円以下なら税率10%です。
親には税金がかかりますから、その税金分の負担する場合は、贈与の金額はその分減ります。
それに伴い、贈与税も減ります。

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事業の用に供していた場合で私名義に書き換えて売却した場合

親の資産をもらったので、贈与税がかかります。
暦年贈与なら110万円を超える金額が200万円以下なら税率10%です。
(名義書換しないで売却代金をもらった場合と同様)


(売却額-取得費及び譲渡費用-特別控除50万円)×1/2=総合課税の長期譲渡所得
となり、他の所得と合算して課税を受けます。
これは、あなたの所得になります。

他の所得の有無や多寡により、所得税5%~45%、復興特別所得税が所得税×2.1%、住民税10%です。
この計算も、名義書換しない場合と同様です。

贈与税の計算にあたり、あなたにかかる所得税等の税金は考慮できません。
--------------------------------------------

「事業には、使用していない。」の場合、申し訳ありませんが、譲渡所得の計算は明確にお答えできません。
というのは、生活に通常必要な動産の場合、非課税とする規定があるのですが、自動車の場合、コレに該当するかが微妙だからです。
判例等によると、限定的に解釈しているようで、生活に通常必要な動産に当たらないとの結論もあります。
結局、その人の所得や生活状態、社会的地位など総合的にみて、生活に通常必要な動産に当たるかどうか判断するしかないのです。
特に、今回の相談の場合、20年も経っていて120~150万円って、相当な高級車?ということは、慎重に生活に通常必要な動産かどうかを判断せざるを得ません。

生活に通常必要な動産ならば、譲渡所得は非課税で、後は贈与税の問題だけです。

生活に通常必要な資産ではないということなら、事業の用に供していた場合と同様です。
ただし未償却残高は、取得価額の5%です。
売却額の5%又は取得価額の5%のいずれかを取得費にできます。


私個人の意見としては、その車が人気車で値落ちが少ないだけであり、車を通常の生活に使っている地域にお住まいであれば、生活に通常必要な動産との判断で良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
使用状況についてですが、事業の用には供しておりません。

また、現所有者(親)及び私自身も地域柄としては、車を通常の生活に使っている地域であります。
車自体はご指摘の通り、人気車種であり、値落ちが少ない傾向にあります。

不勉強で申し訳ありません、つまり、上記条件の場合、売買前の名義変更の有無に関わらず、課税対象にはならないという理解でよろしいのでしょうか。

贈与税の事を言及し忘れてしまいました。
親名義のまま売却し、その代金を受け取って110万円より多額の場合は、贈与税が発生する。
仮に130万円で売却でき、その金額を受け取った場合は、贈与税の申告義務が発生した上で、3万円の納税が必要になるという理解でよろしいでしようか。

また、上記仮定において、売却額の内、110万円のみ受け取り、20万円を親名義の口座へ返金することで、贈与税は対象外になりますか。

前述したとおりで、税務署と見解が異なりやすいところですが、150万円で売れたとして、

(150万-150万×5%-50万円)×1/2=462,500
税率10%として、復興税を含めて
462,500×10%×1.021=47,221
(実際には他の所得と合算で端数処理があります。)

税務署が血眼になって、探すような金額ではないし、法定調書等で資料がシステム的に集まる訳ではありません。

万が一の場合であっても、見解の相違による申告もれです。

私だったら、生活に通常必要な動産ということで、譲渡所得は非課税で処理します。

後は、贈与税だけの問題です。

110万円だけしか受け取らないなら、贈与税はかかりません。

130万円の場合、110万円を超える金額20万円ですから、贈与税は2万円です。

課税金額が200万円以下なら、税率は10%です。

本投稿は、2021年01月02日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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