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扶養内での確定申告について

旦那の扶養に入っていますが、年間のパート収入が965000円(年末調整なし)、株の利益が60万円(特定口座 源泉徴収あり)あります。年間所得が38万円を超えると扶養から外れ健康保険、国民年金の支払いが発生してしまいますが、確定申告はどうすればいいでしょうか?

1.確定申告しなければ扶養に入っていられると認識していますが、あっていますでしょうか?

2.仮に確定申告する場合、パート収入のみの確定申告(株利益は申請、記載しない)は可能でしょうか?

3.年末調整もしていない状況ですが、確定申告しない場合、住民税の申告はしなければいけないでしょうか?

ご回答をよろしくお願いいたします。



税理士の回答

1. パート収入が年間965,000円、株に関しては特定口座・源泉徴収有りであれば、確定申告は不要で扶養親族(控除対象配偶者)に該当します。
2. 株に関して特定口座・源泉徴収有りを選択している場合には、パート収入だけの確定申告は可能です。
3. ご相談の収入金額であれば住民税もかかりませんので住民税の申告も必要ないと考えます。

宜しくお願いします。

大変わかりやすいご回答をありがとうございます。

追加で申し訳ございません。

2.のパート収入だけで確定申告した場合、扶養からは外れないという解釈で大丈夫でしょうか?

市のほうで保育園料の金額確定をする際に、住民税を使って金額を算出するようなのですが、年末調整なし、確定申告なし、住民税の申告もなしとなると、どう処理されてしまうのか不安で、確定申告だけでもした方がいいのか迷っております。

お手数ですが、ご回答頂けましたら幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
パート収入(965,000円)だけの確定申告であれば扶養から外れないという解釈で大丈夫です。
(株の取引を申告しますと扶養から外れてしまいますのでご留意ください。)
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月14日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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