副業による超過累進課税について
税関係について詳しくないためご教授ください。
本業はサラリーマンで年収は450万ほどです。
これに合わせて副業(青色申告の個人事業主、電子申告)が純利益が300万ほどあります。
所得税について、本業では課税所得が195万位以下ですので10%の控除額が97500円かと思われます。
ここに副業の300万円を足すと、課税所得合計が330万円を超えるので、195万円を超過した分に対して20%の所得税率が加算されますが、控除額も増え427500円になります。
本業と副業の所得税の計算がややこしいので、簡単に控除額を計算すると副業の収入に対して、青色申告控除650000円と基礎控除額4275000が控除として認められるとうことでよろしいでしょうか?
もちろん本業の所得税の控除はなしで計算してみましたが合っていますかでしょうか?
不慣れで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

所得金額、課税所得金額、税金の計算は以下の様になります。
1.給与所得
収入金額450万円-給与所得控除額134万円=給与所得金額316万円
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額300万円
3.1+2=合計所得金額616万円
4.616万円-基礎控除額48万円=課税所得金額568万円
5.568万円x20%-427,500円=所得税額708,500円
お返事ありがとうございます。
すみません、源泉徴収票を確認したところ、「給与所得控除後の金額」が2,922,400
「所得控除の額の合計額」が1,034,470
でしたので、課税所得額は1,887,930で合っていますでしょうか?
となると195万円以下のため本業のみの所得税率は5%になりますか?

以下の様になります。
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額2,922,400円
2,922,400円-所得控除額1,034,470円=課税所得金額1,887,930円
給与所得だけであれば、所得税の税率は5%になります。
度重なるご回答ありがとうございます。
この給与所得の課税所得は1,877,930となりました。
ここに副業の300万円の課税所得を求めて合算した場合の計算式はどのようになりますか?
5%であった所得税が10%を超え、20%にまで上昇しますが超過累進課税の制度をよくわかっておらず、合算の課税所得に対して×20%-472,500という計算式になるのでしょうか?

以下の様になります。
1.給与所得金額2,922,400円
2.事業所得金額300万円(300万円が経費、特別控除額65万円を控除した後の場合)
3.1+2=合計所得金額5,922,400円
4.合計所得金額5,922,400円-所得控除額1,034,470=課税所得金額4,887,930円
5.4,887,000円x20%-427,500円=所得税549,900円
本投稿は、2021年01月03日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。