海外居住時の収入について
私は今高校生なのですが、台湾の大学に進学する予定です。まだ収益化には至ってないのですが、台湾で学生生活を送りながらYouTubeで収益を得た場合に所得税などはどのように収めたら良いのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
短期留学ではなく、また、日本に事業所がなく、生活の本拠となる住所を台湾に有する場合は、台湾で申告することになると考えます。
一般的には、住所のある所在地国での申告になります。
ご回答ありがとうございます!
追加の質問で申し訳ありません。
日本に住んでいる親の扶養に入っている場合も同様の対応で大丈夫ですか?

行方康洋
質問者様の申告については、同様の考え方で問題ありませんが、扶養に入れる側、つまり、お父様(お母様)の立場からすれば、相談者様が1年以上の期間にわたって留学されるかどうかで、少し考え方は異なります。
1年以上国外に居住される方を扶養親族とする場合には、その方に送金している事実がないといけません。
国税庁のリンクのQ1をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
ご回答ありがとうございます!
自分で調べて見てもなかなか分からないことがあったので、リンクを貼っていただいて理解することが出来ました。
税金のことなので税理士の方に教えて頂けて安心しました!
本投稿は、2021年01月04日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。