学生です。給与所得と別に業務委託の収入がある場合の確定申告について。
現在大学生です。
去年の収入は、1月から4月までコンビニで約64万円、
5月から12月まで業務委託の仕事で約33万円でした。
コンビニは3年前から働いているのですが、源泉徴収票は電子ファイルで送られてきます。普通徴収で年末調整は行われていません。また、学生と伝えたのですが勤労学生控除の欄に○がついたことはありません。
いくつかの質問を参考にしたところ、自分の場合コンビニの収入は給与所得で、業務委託の収入は雑所得にあたり、以下の計算より合計所得金額が所得税の場合48万円、住民税の場合43万円を越えていなければ、自ら確定申告を行わなくてもいいと思いました。
(1)給与所得
収入金額64万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額9万円
(2)雑所得
収入金額33万円-経費(0円)=雑所得金額33万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額42万円
ここで疑問に思ったことが5つあります。
①合計所得金額が43万円を越えていないので、わざわざ税務署に勤労学生控除を申請しなくても良いのか?
②コンビニの源泉徴収票のみで、還付金を受け取ることは可能か?
③確定申告をしない場合、今年発行される令和2年の所得分の所得課税証明書には、合計所得金額が何円と記載されるのか?(コンビニのアルバイト先には業務委託での収入を伝えてないため、合算した金額が書かれることはないのか?)
④③で合算されていない場合、問題はないのか?
⑤確定申告をしなくても親の扶養に入れているのか?
わかりにくい質問ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.合計所得金額が48万円以下であれば、勤労学生控除を受けなくても所得税は非課税になり、扶養内になります。
2.所得税が控除されていれば、確定申告をすることにより控除された所得税は還付されます。
3.確定申告(雑所得を含めて)をすれば、住民税の申告がされたことになり課税証明の発行を受けられます。
4.確定申告は、すべての所得を合算することになります。
5.確定申告をしなくても、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
回答ありがとうございます。
追加で質問です。
1.確定申告をしない場合、発行される所得課税証明書には合計所得が0円と記載されますか。それとも発行できないのでしょうか。
2. 給与を1か所から受けている場合は、その他の所得の合計額が20万円を超える人は確定申告義務があると言う回答も目にするのですが、私の場合はそれでも確定申告が必要ないのでしょうか。
よろしくお願いします。

1.確定申告(住民税申告)をしなければ、証明書は発行されないと思います。
2.20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)に適用されます。合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
迅速な回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月11日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。