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不動産取得時の仲介手数料や固定資産税清算金の扱いについて

給与とは別に不動産賃貸による収入があり白色確定申告を予定しています。

①不動産取得時の仲介手数料や固定資産税清算金は物件取得費に含めるらしいのですが、土地分と建物分の按分率は1:1でしょうか。それとも固定資産税評価額ベースでの按分でしょうか。売買契約書には土地建物の合計金額しか載っていません。

②按分後の建物分は固定資産となり減価償却の対象になると思いますが、帳簿をつける際、建物本体とは分けて記入するべきでしょうか。例えば
・[取引分類]固定資産  [科目]建物  [摘要]固定資産税清算金
・[取引分類]固定資産  [科目]建物  [摘要]仲介手数料
・[取引分類]固定資産  [科目]建物  [摘要]建物本体
というようになりますでしょうか。それともすべて合計して
・[取引分類]固定資産  [科目]建物  [摘要]建物本体
となりますでしょうか。
どちらでも良いなら後者にしようと思いますが何か後々デメリットがありそうな気もするので不安です。どなたか教えていただけますでしょうか。




税理士の回答

①土地、建物のそれぞれの価額で按分してそれぞれに配賦します。
土地、建物の価額の按分は、原則はそれぞれの時価で按分しますが、時価の把握が困難な場合が多いので固定資産税評価額で按分するのが一般的です。この場合は仲介手数料等を固定資産税評価額で按分することと同じです。
但し、売買契約書に(内消費税〇〇円)などの記載があれば、消費税額から逆算して建物価額を算出します。(業者からの購入であれば記載されていますが、一般消費者からの購入であれば記載がないのが通常です。)

➁分けて記帳しません。建物の取得価額に含めて記帳します。後々分かるようにするのであれば摘要にそれぞれの明細を記載すればよろしいかと思います。

本投稿は、2021年01月11日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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