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副業でまとまった収入になりそうなので確定申告についてご相談です

現在、会社員ですが、会社とはまったく関係のない事業案件があります。
100万円単位のまとまった仕事になり、その後、定期的に細かい仕事が続く予定です。
事業の内容は、造園で、庭の改装となります。
直接お客様と取引し、企画・管理、実作業に携わります。
実施予定は、今年の4月頃です。
確定申告をどの様にしたら良いかを予め計画しておきたいです。
 1.雑所得として確定申告となるのか?
 2.青色申告とした方がメリットがあるのか?
 3.青色申告に出来るのか?
 4.青色申告承認申請手続をしたほうが良いのか?
 5.青色申告承認申請手続はどうやって行うのか?
等です。

毎年の年末調整は会社に任しておりました。
会社の規約では、副業禁止はありません。
住宅ローンがあります。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

副業に関して、事業所得と雑所得を区分する基準ははっきりしたものがなく、実態で判断することになります。
国税局では次のような表現をしています。
『事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります。』

従って、相談者様の副業が、①相当期間継続している、②安定収入が得られ一定の設備等も整えている、③毎日継続して一定の時間と労力を割いて副業を行っている、という実態があれば事業所得、そうでない場合には雑所得と考えることになります。

そして、青色申告するためには、事業所得でなければなりませんので、雑所得となる場合にはご質問の2~5は該当なしとなります。

事業所得となる場合には、ご質問の回答は次のようになります。
2)①利益が出た場合青色申告特別控除が適用できる、②損失が出た場合に給与所得との損益通算が適用できる、③損益通算しても控除しきれない損失が生じた場合には翌年以降3年間繰越ができきるなど、税務上の特典がいろいろとあります。
3)事業所得で、帳簿付けを行えば青色申告を選択できます。
4)青色申告を選択するためには青色申告承認申請書の提出が必要です。
5)青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までお住まいの所轄税務署に青色申告承認申請書を提出してください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

宜しくお願いします。

回答有り難う御座います。
追加で3点ほど質問させて下さい。

従って、相談者様の副業が、
①相当期間継続している、
②安定収入が得られ一定の設備等も整えている、
③毎日継続して一定の時間と労力を割いて副業を行っている、
という実態があれば事業所得、
そうでない場合には雑所得と考えることになります。

1.上記を判断するのは誰でしょうか?

3)事業所得で、帳簿付けを行えば青色申告を選択できます。

2.青色申告承認申請書を見て、簿記方式や備付帳簿名などがありますが
  どれを選択すれば良いのか判断が難しいです。
  これらの内容・記載方法について、ご教示いただけますでしょうか?

4)青色申告を選択するためには青色申告承認申請書の提出が必要です。

3.申請が通らないケースはどういった場合でしょうか?

宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
1. 判断するのはまずはご自身になります。そしてその判断に基づいて申告された内容を税務署がチェックするという流れになります。

2. 帳簿等につきましては、相談者様(外部委託する場合にはその委託先)が実際にできるものを記して頂くことになります。事業所得で65万円の特別控除を受ける場合には、簿記方式は「複式簿記」、備付帳簿は「現金出納帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」といったものになります。

3. 申請の時点では内容確認までは行いませんのでそのまま受理されます。その後、税務調査等で作成すべき帳簿等が作成されていないなど、青色申告の要件を満たしていないことが判明した場合には、青色申告が取り消されることになります。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月17日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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