土地売却契約の手付金
昨年10月に賃貸地を不動産業者に売却しました。不動産売却契約の締結時に手付金として50万円を受領しました。この不動産売却契約が履行(所有権移転・残金精算)されるのは1月末日の予定です。この手付金を2020年度分の確定申告で一時所得として申告するか、2021年度分の売却収入と併せて来年度に申告するのではどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか?また、不動産業者との打ち合わせや契約に伴う交通費や手土産などは経費として認められるのでしょうか?
これまでは自分で電子申告をして来ましたが、一時金やら不動産売却に関わる税務知識・経験はありません。
税理士の回答

境内生
今回の申告は譲渡所得になります。譲渡所得は申告年度を契約の締結時または資産の引き渡し時のいずれを選択してもよいことになっています。したがって2020年申告、2021年度申告のどちらの年度で申告しても構いませんが総額の金額は変わることはありません。但し、所有期間が譲渡の年の1月1日時点において5年超か否かという判断が関わる場合は慎重に行ってください。税率が短期譲渡か長期譲渡かで変わります。なお契約に伴う交通費や手土産は譲渡に直接要する費用ではありませんので譲渡費用にはなりません。
本投稿は、2021年01月12日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。