外壁塗装費90万円を資本的支出とした場合の確定申告の書き方は?
一軒の貸家を持っており、簡易の(現金出納帳による)青色申告で、家賃収入を毎年確定申告しており、減価償却もしています。昨年、外壁塗装を90万円でしました。これを資本的支出として減価償却する場合、勘定科目は建物で、前回の建物の未償却残高に90万円を加え、その加えたことを「減価償却費の計算」の摘要欄に書き込み、これまでどおりその建物の耐用年数で減価償却すれば良いのでしょうか?お教え下さい。
税理士の回答

外壁の劣化に伴って行う塗装の費用は資本的支出ではなく、その年の修繕費として経費処理することができますが、資本的支出として処理される場合には、建物の本体の耐用年数で減価償却することになります。
なお、減価償却の計算をする場合には、従来の建物の未償却残高に加算するのではなく、今回の資本的支出の額を取得価額として減価償却の計算を行うことになります。
宜しくお願いします。
どうもありがとうございます。今までずっと「旧定額法」で減価償却をしていますが、今回の90万円に関しては、平成19年4月1日以降取得分ということで「定額法」で減価償却をする、こういう理解でよろしいでしょうか? お教えください。

ご連絡ありがとうございます。
原則としては新たな取得と考えるため、平成19年4月1日以降取得分の「定額法」での計算になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月19日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。