個人事業主が親類から結婚祝いを受け取ったら事業所得になる?
投稿者は個人事業主、妻は会社員です。
今月妻の親族家族から結婚祝い(合わせて120万前後とします)をいただいたのですが、
個人事業主として受け取る場合は事業所得として申告しなければならないという情報を目にしました。
一般個人(この場合は妻)が受け取った場合は常識的な範囲では非課税ということなのですが、
この場合は事業所得として申請した方がよろしいでしょうか?
税理士の回答
リンクに記載されているのは、個人事業主が法人(例えば取引先)から受け取る場合です。
事業法人は営利活動をするものですので、お祝いは事業活動の一環として、法人側は接待交際費となり、個人事業主側は経済的利益を享受したものとして事業所得になると考えられます。
ご質問のケースは親族(法人ではありません)からのお祝いですので、基本的に非課税です。
(贈与という見解もあるかと思いますが、結婚式や結婚生活を始めるに当たって120万円程度は、社会通念上贈与に当たらないと思います。)
本投稿は、2021年01月23日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。