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フリマにおける友人の商品の売上について

某フリマサイトにて、
友人の商品を代理で販売しました。

その場合、口座は自分のものなので
振込された後に友人に手渡しで
売上額を渡しました。

確定申告はどのようにすればいいでしょうか。

友人の売上も自分の収支として、確定申告として申請しなければいけないのでしょうか。
それとも友人の分だけ抜いた自分の商品の売上のみの申告でいいのでしょうか。

税理士の回答

友人の分は自分の売上んではないので計上する必要はありません。
青色申告で「正規の簿記の原則」に従って記帳しているのであれば、
「仮受金」などの仮勘定を用いれば問題ありません。

本投稿は、2021年01月24日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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