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年金収入者の譲渡所得に基礎控除48万円は適用可能か?

令和2年7月に中古マンションを売却し160万円の譲渡所得が出ました。そこで2点質問です。

①定年し、現在収入は年金のみです。例年、医療や保険の控除で還付を受けるため用紙Aで申告していましたが、今年は用紙Bで申告であっていますか?

②特別控除は適用外でした。譲渡費、取得費、減価等マイナスして約160万の譲渡所得ですが、さらにここから基礎控除48万円引いた額に税率をかけて良いのでしょうか?基礎控除はなにも給与所得のみに適用ではないですよね?

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

① 譲渡所得がある場合は申告書Bを使用することになります。
② 譲渡所得(特別控除前)を含む所得金額の合計額が2400万円以下であれば、所得の種類にかかわらず、48万円の基礎控除を適用できます。

加門先生
早速のご回答ありがとうございます。
48万円の基礎控除適用でき安心しました。

本投稿は、2021年01月25日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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