白色確定申告 配偶者控除の基準
2019年度に夫婦ともども初の個人事業者として確定申告をしました。夫は今年青色申告許可ですが私は来年からで令和2年分は白色申告です。令和2年の収入を比較すると、夫よりも私の収入が多くなりました。令和元年度は主人の所得は結果マイナスで、私のみ町県民税を支払いました。
質問1、私の白色申告で配偶者特別控除を使用できるのかどうか。
質問2、夫もフリーランスなので専従者給与の対象になるのかどうか。
お願いいたします。
税理士の回答

1.夫の所得が133万以下なら可能です、2.専従者であれば専従者控除は受けられますが配偶者控除との併用はできません。
本投稿は、2021年01月27日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。