家庭内労働者等の必要経費の特例
確定申告で家庭内労働者等の必要経費の特例を使いたいと思います。昨年、内職で22万、他のパートで18万ほど稼ぎました。内職の方で家庭内労働者等の必要経費の特例を使いたいのですが、いい加減な会社だったため給料明細がありません。給与がわかるものが、私の通帳のみになります。これで確定申告できますでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

収入金額が確認できるものがあれば、確定申告はできます。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。家内労働者等の必要経費の特例の適用は、申告が要件にはなりません。
本投稿は、2021年01月28日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。