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年末に結婚・退職した場合の確定申告

去年の12/24に入籍し、夫の扶養内に入るのですが、夫婦共に確定申告した方が良いのか分かりません。

夫は独身として年末調整済で去年12/31に退職、今年1/1に次の会社に転職し、そこで私を扶養に入れています。
妻は独身として年末調整済で12/31に退職し、その後は収入なしです。休職していたために去年度の所得は扶養内の金額であることは分かっています。

下記2点がわかりません。
①去年度分を夫の扶養内として、医療費控除含めて夫がまとめて確定申告した方が良いのでしょうか?
②①の場合、妻は独身として年末調整してしまっていますが、確定申告はした方が良いのでしょうか?

その他、節税できる点や注意点などありますか?

税理士の回答

  回答します

 ① 奥様が「扶養の範囲内」である場合、ご主人の確定申告により所得税が還付される可能性があります。

 ② ご結婚後に、奥様の医療費をご主人は支払っている場合は確定申告の際に「医療費控除」として奥様の医療費も含めることができます。
  なお、「医療費控除」は「生計を一にする配偶者や親族」の医療費を支払った者が控除できるの制度です。
  ご結婚前は「生計を一にする配偶者」ではありませんので、ご結婚後の医療費に関して、先の回答となります

 ③ 奥様は、特に確定申告をする必要はないと思われます。
   所得税法上は、独身OR婚姻をしているかは、配偶者控除を受けない限り特に影響がありませんし、「住民税」関係も名寄せを行うので特に問題は無いと思われます。
   また、「扶養の範囲内」で「年末調整済」とのご説明ですので、源泉徴収票に記載された源泉所得税額などはないと思われますので、申告による還付もありませんので、確定申告は必要ないと思われます。

本投稿は、2021年01月31日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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