確定申告書について
確定申告書Aの件について質問です。確定申告書Aの住民税欄に非上場株式の少額配当を含む配当所得があると思います。配当金は10円もないのですが、取引している証券会社が特定口座源泉徴収ありの設定にしています。その場合は記載しなくてもよいのでしょうか?また住民税の徴収方法については記載が必要でしょうか?
税理士の回答

梶原光規
特定口座源泉徴収ありにしている配当金にについては、記載しなくても構いません。
また住民税の徴収方法についても、希望がなければ記載の必要はありません。
返答ありがとうございます。因みに12月中に前職を退職し、アルバイトを1月3日までしていたのですが、その際も記載無しで大丈夫でしょうか?

梶原光規
給与として令和2年12月中に支給を受けた分は確定申告の対象です。
令和3年1月3日までアルバイトをしていてその給料は令和3年1月に支払われたでしょうから、これは令和3年分の確定申告(来年)の対象です。

住民税では所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当についても合算して課税されます。あなたの場合、配当金がなかったということですので記入の必要はありません。
住民税の徴収方法は給与、年金以外の所得について自分で納付に〇をつけておけば納付書が郵送されますのでそれで納付することとなります。
ありがとうございます。配当金は申告しなくても大丈夫ということですね。給与所得はしっかり申告します。
本投稿は、2021年02月02日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。