過去の確定申告について
アルバイトではなく業務委託で働いていたことがわかり、過去の確定申告をしなければならなかったことに気づき、今年3年分の作成をしようと思います。
会社に出社して事務職としてはたらいています。よって経費といえば、業務時に銀行に行ったり所用で外出する時のガソリン代くらいしかないのですが、すでに利用明細もなく、金額をだすには、ネットで統計的に出されている県別ガソリン単価グラフをみるしかありません。この数字で換算しても問題ありませんか?
帳簿を見れば何をしにどこに行ったかが分かるので、距離は出せます。
やはり、実際の利用単価じゃないと算入できませんか?明細がないので経費に載せることは不可能でしょうか
経費ゼロで、収入=所得で出すしかないのでしょうか、、
税理士の回答

経費に代えて家内労働者等の特例により収入ー55万=所得とできます。
盲点でした。ありがとうございます。
家内労働者"等"の「一定の人(会社)に対して、継続的に、人的役務の提供をしている」者 に、あてはめていいということ、でしょうか。やっていることはパート事務職なのですが、形態は業務委託となっているので、この特例が使えると理解していいのでしょうか。
これを使えば、収入は100万前後なので経費が計上出来なくても、所得税はかからない、ということですね。
これで提出した場合、税務署から聞き取り連絡来ることはありますか?

家内労働者等の特例は社員同様の業務委託について給与と同様の給与所得控除を認める趣旨なので使えます。さらに確定申告が要件ではないので収入が55万+基礎控除48万+その他の所得控除以下なら確定申告も不要です。税務署の聞き取りがあった場合は家内労働者に該当する事実を説明すればいいと思います。
ありがとうございます。
とても安心しました。
ありがとうございます。
ということは、納税額が出ないので、所得税の確定申告は不要で、住民税の申告だけすればいい、ということでしょうか。
(ちなみに、主人が海外単身赴任して以来、世帯主が私になっているので、住民税の申告だけはしてありました。)

住民税は所得控除前の所得があれば申告するのが原則ですが自治体により課税所得ゼロなら申告不要としている所もあります。要不要は自治体に確認するといいと思います。
ありがとうございました。
こちらに相談して、気づかなかった家内労働者等控除について教えていただいて、助かりました。
確定申告しないといけないと思っていたし、過去に関しては経費が証明できないので税金払わなければならない、とがっかりしていたので、、
住民税は、非課税証明を提出することがあるので、申告します。
ほんとにありがとうございます。
本投稿は、2021年02月02日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。