[確定申告]請求書と振込み金額が違う - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 請求書と振込み金額が違う

請求書と振込み金額が違う

音楽関係の個人事業主です。

演奏料33333円
消費税3333円で請求書を発行しました。

33333×10.21%=3403(源泉税)
33333-3403+3333=33263が振り込まれると思っていましたが、

33333+3333=36666が振り込まれていました。


この場合は、源泉税が引かれてないのでしょうか?
申告の際はどうしたら良いのでしょうか?

他の取引先でも同じように、上記のような式で計算しても合わない金額が入金されていたりします。
上記の式で入金額が合っている会社もありますが。
税込の金額に10.21%かけて源泉税引かれていたりなど
会社によってバラバラで困っています。
ただ、誤差が何百円という事がほとんどなので わざわざ問い合わせるのもなと思っていますが、、、。

申告の際は、請求書の額と振込み金額が違っても 自分の計算式を貫いて申告しても良いのでしょうか?
確定申告、、どこまで正確に合わせていけば良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

ご質問にご回答致します。
ご質問の状況からすると源泉徴収されていないと思います。お取引のお相手が個人の場合、源泉徴収義務者ではないので、源泉徴収出来ません。
(源泉徴収後の金額が振り込まれた場合、振り込み額が報酬となり、ご質問者様が値引きした状況となってしまいます。)
お相手が法人である場合は源泉徴収義務者となりますので、源泉徴収された後の報酬額がご質問者様にお支払いされるはずです。
いずれにしても、源泉徴収されていない場合は、確定申告で源泉徴収税額に含めず、最終納税額を算出します。
なお、源泉税は基本的に税込み金額に10.21%かけた金額となりますが、請求書で報酬金額と消費税額が明確に分けられている場合は、消費税額を除いた報酬金額のみを源泉税の対象とすることが出来ます。

ご自身の計算とお振込み額とで差額がある場合は、ご請求金額とお振込み金額との差額を源泉徴収された金額として、確定申告にて調整することとなります。
また、お取引先様が法人の場合、源泉税については請求書で明示し、源泉徴収後のお支払い金額を示した方が宜しいかと思います。
よろしくお願いします。

ご回答いただき有難うございます。
取引先は合同会社となっていますので個人ではなさそうなのですが、
源泉込みで○○円でお願いしますと言われる事もあるので、
源泉込みで36666だったのかなと思ったり、、。
そうすると消費税が合わないですよね。

いずれにせよ今後はこちらからの請求書も源泉税はっきりと書いた方が良さそうですね。

こちらが計算した金額を請求しても、請求額をきちんとくれる会社と
若干の誤差がある金額で入金してきたりする会社もあったりで、計算式は10.21%で1つなのに会社によって答えがバラバラなのがよくわかりません。

先日の仕事は
リハーサル 27.777
本番    55.555と言われたので
消費税   8.333を含めて 91.665円で請求書出しましたが、入金は77.485でした。

91665×10.21%=9358
91665-9358=82307が入金かと思っていました。

ご自身の計算とお振込み額とで差額がある場合は、ご請求金額とお振込み金額との差額を源泉徴収された金額として、確定申告にて調整することとなります。
とありますが、どういったやり方で調整するのでしょうか?

度々の質問で大変申し訳ありません、、。

ご質問にご回答致します。
確定申告での調整についてですが、例えば報酬100円源泉税10円入金予定額が90円に対して88円であった場合、源泉所得税を12円(=100‐88)として、確定申告書(第一表)の源泉徴収税額に記載し、ご自身の最終の所得税確定税額から控除する形で調整します。
ただ、数百円のずれであってもそのようなずれが頻発したり、ずれの金額が大きい場合には、単なる源泉税の計算過程のずれではないと思われますので、原因を追究した方が良いです。数百円のずれの場合は、お取引先様が振り込み手数料をご質問者様負担として振り込んでいる可能性があると思います。
また、先日のお仕事(報酬額が27,777円+55,555円の件)では金額のずれが大きいので、先方様にお問い合わせすべきかと思います。
お取引先様との関係上、問い合わせが出来ない等の諸事情があるのであれは、入金額から逆算し、売上や源泉税を計算した方が宜しいかと思います(差額は値引きした状況になります)。

今後のご対応としましては、先にも記載致しましたが、まずはご請求書に報酬金額、源泉税及び振込金額を明記し、振込手数料についてご質問者様がご負担しないのであれば、振込手数料については先方様が負担することを合わせて明記することをお勧め致します。
また、お取引先様が法人であれば、年間の支払った報酬額や源泉徴収税額を明記した支払調書をご提出して頂くこともご検討下さい。支払調書は税務署へ提出する法定調書の一部でありますので、お取引先様は作成していることが考えられます(支払調書自体は金額によっては必ずしも税務署へ提出する必要がある訳ではありませんが)。
宜しくお願いします。

分かりやすく丁寧な回答に感謝致します。
取引先に細かく聞いてもいいのですが、
まだまだ聞きづらい立場でありまして、、、

不明な点が少しづつクリアになりましたありがとうございました!

お取引先様に聞きづらいということ、私も経験ありますので、お気持ち良く分かります。
ただ、ご質問者様が提供した業務については誇りを持って良いと思いますので、良好な関係を維持しつつ、主張すべきことは自信を持ってご主張下さい!
陰ながら応援しております。

本投稿は、2021年02月03日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226