専従組合役員の確定申告要否について
企業内労働組合の専従役員です。給与は組合から支払われています。会社は休職扱いで月例の給与や賞与は支払われていませんが、福利厚生施策のカフェテリアプランポイントなどが支払われいます。会社からの源泉徴収票には給与・賞与の支払金額として117,534円、給与所得控除後の金額(調整控除後)0円、所得控除の額の合計額0円、源泉徴収税額3,663円と記載されています。この場合、複数箇所から給与を支払われているため確定申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

組合からの給与は、年末調整されていますか?
会社の源泉徴収票は乙欄に○が、ついていると思います。
つまり乙欄、従たる給与です。
従たる給与が20万円以下なので、確定申告義務はありません。
確定申告したら、従たる給与の源泉徴収が3%あまりですから、追加納付になると思います。
そのままが最善かと思います。
なお、医療費控除など何らかで確定申告をする場合は、従たる給与も申告が必要ですからご留意ください。
組合からの給与は年末調整されております。
確定申告しないでおきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月03日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。