相続した不動産の確定申告経費について
お世話になります。
昨年、父所有の不動産(店舗1件)を相続しました。
令和2年の不動産所得の申告をするのですが、
相続手続きで支払いをした、司法書士さんへの費用は
不動産所得の経費になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産の相続登記手続きで司法書士に支払った報酬は、「相続」の手続きにかかった費用であり、「不動産事業」をおこなうにあたり、直接要する費用ではありませんから、必要経費にはなりません。
税理士に支払う相続税申告報酬が、必要経費にならないのと同様にお考えいただければと思います。
本投稿は、2021年02月03日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。