個人年金の申告について(所得税か相続税?か)
父(死亡)が契約した個人年金が母に毎年13万ぐらいあります。
(公的年金は104万程です)
この場合所得になるのでしょうか?
それとも、相続税?になるのでしょうか?
どのように申告するのか教えてください。
税理士の回答

情報が少なすぎますので、よくあるケースを想定のもとご回答いたします。
まず、その保険は、お父様が保険料負担者で、生前に個人年金を受け取られていましたが、保証期間中にお亡くなりになり、残りをお母様が年金として受取る事になった、というのを前提にします。
この場合、保証期間付定期金に関する権利として、相続税法上、みなし相続財産となり、相続税の課税対象になります。
その後、お母様が毎年受け取られる年金については、相続税が課税されなかった部分に対して、所得税が課税されるという仕組みになっています。
なお、申告に関しましては、お父様の財産の状況など、その他様々な事情が絡んでまいりますので、税理士や税務署に関連する資料をご持参の上、ご相談に行かれることをお勧めいたします。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月04日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。