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予定納税猶予期間中の確定申告

個人事業主なのですが、現在コロナの関係で、予定納税を猶予中で、期限は3月15日となっております。
現在確定申告を行っており、所得税が予定納税の半分くらいの額になる予定です。なので、本来なら還付としてお金が戻ってくるのだと思いますが、私の場合猶予中ですので、このまま確定申告をしてその実際の額の税金を3月15日までに支払い、予定納税の分は無視しても大丈夫なのでしょうか?確定申告には、予定納税のところは書いた方がいいでしょうか?

税理士の回答

ご回答いたします。

所得税の計算は、計算した納税額から予定納税金額を差し引き、残額を確定額として納付する計算です。
この時、予定納税金額を納税しているかどうかは、上記の計算に影響はありません。

ご質問者様の場合、予定納税は納税猶予中とのことですが、確定申告の計算は予定納税を記載して、通常通りの申告をしてください。
年税額が予定納税金額を下回る、とのことですので、還付の申告になります。

通常は、この還付金は納税猶予の税金に充当されで、実際には還付されないのですが、納税猶予が通則法46条の災害関連(コロナの納税猶予もこれに該当します。)の猶予の場合は、そのまま還付される規定になっています。

下記ご参考にしてください。

◆国税の納税猶予の事務運営指針◆
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/150302/02/03.htm

本投稿は、2021年02月04日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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