確定申告で申告もれがあった場合
延滞税や加算税などがつきます。その場合申告漏れがあった経費金額のみに加算税率や延滞税率を掛けた金額をしはらわなければならないのか、または申告漏れがあったもの以外も含め、しはらわなければならないすべての税金について加算税率をかけて支払わないといけないことになるのか、どちらのように扱われるのでしょうか?
税理士の回答

谷澤映吉
回答させていただきます。
加算税や延滞税はその修正申告書等により計算した「追加納付分の税金」に対して加算されるものです。ですから、申告漏れがあったものに対応する「追加税金」に対してかかるものです。
以上、よろしくお願いします。
本投稿は、2017年01月28日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。