確定申告は年明けであれば申告時期の前であっても行える?
確定申告は年明けであれば申告時期の前であっても行える(申告の特設会場が設けられていないだけ)と聞いたのですが、これは本当でしょうか?
1月1日以降であれば税務署に行けば対応してもらえますか?
税理士の回答
お答えします。
国税庁のサイトでの説明では、
還付申告、例えば、医療費控除、住宅借入金等特別控除などが該当しますが、
こうした申告については、2月15日以前でも、提出できるとされ、
それ以外の確定申告は、2月16日から3月15日の間、相談、申告の提出の期間とされています。2月15日以前に還付申告を出す相談は、平日であれば基本的にできると思いますが、税務署に電話確認すれば確実だと思います。
一方、税金を納める申告になる場合には、3月15日が、申告の提出期限であり、税金の納付期限でもありますので、それを過ぎてから提出しますと、期限ご申告になり、原則として加算税延滞税などのペナルティを課される場合がありますので、ご注意ください。
以上回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年01月28日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。