給与支払事務所等の開設届出書について
個人事業主として、昨年の6月より一人に給与支払いを行っておりますが、給与支払事務所等の開設届出書を雇用後1か月以内に提出が必要と知りました。確定申告するために色々調べていて知ったので現在も提出していない状態です。確定申告時に給与支払いとして記載できないのでしょうか。
税理士の回答

回答します
「給与支払事務所の開設届出書」を提出していないとしても、実際に支払った「給与」は経費に計上するができます。(ただし家族従業員=専従者は取扱いが異なります)
当該届出書を提出することによって、納付書や年末調整の資料が送られてくるようになりますので、今からでも提出するようにしてください。
なお、6月から支払った給与の源泉所得税については、納税が必要である可能性があります。一度税務署の源泉所得税担当にご相談されてはいかがでしょうか。
有難うございます。一度税務署に相談してみます。
確認の為、家族給与支払いの場合は別とおっしゃられましたが、給与相手が婚約者で結婚後も給与支払いをする場合はそのままの給与支払事務所の開設届出書から別の申請が必要なのでしょうか?
現在同棲し、給与を払っている場合は家族払いに適用するのかお教え頂ければ幸いです。

回答します
「家族従業員」に関しては、「経費」となるか否かの違いとなります。原則は「経費とならない」とされています。
しかし、特例として青色申告者の場合は「青色専従者の届出書」を提出し、その範囲内が経費となり、白色申告者の場合は金額の上限が決められています。
詳細については、国税庁HPの説明箇所を紹介しますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
本投稿は、2021年02月06日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。