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請求書がない事業所得の扱い

昨年の夏に開業届けを出し、今年が初めての確定申告申告です。
1ヶ月だけ形式上、業務委託と言う形で請求書を作らず口約束のみで稼働して報酬を得たのですが、それも申告しないといけないのでしょう?

税理士の回答

こんにちは。
申告対象にすべきと考えますが、納税額が発生しない場合は申告しなくても差し支えないです。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年02月08日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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