持続化給付金の返金後の確定申告の仕方
相談させて頂きます。
サラリーマンで副業(開業届け済み、個人事業主)をしており、持続化給付金を2020年の7月頃に受給しましたが、その後、体調不良などもあり、副業の方は廃業する事になりました。
給付金を受け取ってから廃業まではあまり間もなく、給付金があっても無くても廃業には関係が無いので返金手続きをしました。
ただ、返金の処理が長かった為、年が変わってからの返金となってしまいました。
この場合、今年の確定申告はどういった手続きが必要になるでしょうか。
2020年度分で一旦雑所得として計上して諸税を納め、その後、修正申告をして還付して頂くというような形でしょうか。
また還付が発生する場合は別途申請などが必要になりますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
返金の申し入れが2020年中であれば、仮受金で処理し収入として申告しなくても良いと思います。
前田様 ご返答ありがとうございます。
返金の処理をするのに時間がかかってしまったのは私の所用の問題でして、返金の申し出自体が年が変わってからとなります。
紛らわしい書き方で申し訳ありませんでした。
この場合の処理はどうなりますでしょうか。
よろしくお願いします。
2020年中に返す意思があったのであれば仮受金処理でよろしいかと思いますが、ご質問のような事例は法令等で処理方法が明確になっているわけではありませんし後々申告漏れの指摘をうける可能性も排除できませんので、念のため税務署にご確認いただいた方がよろしいかと思います。
税務署に相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月10日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。