贈与税の確定申告時の財産の所在地について
贈与税の確定申告時、財産の所在地を書く欄がございます。
住宅購入時の特例として非課税分500万祖父から贈与を受けましたが、銀行振込みでした。
この場合相手の金融機関や、支店は通帳に明記されません。
財産の所在地には、現金として相手の住所を書くのでしょうか、もしくは預貯金の贈与として、金融機関と支店を聞かなくてはならないのでしょうか。
後学のために預貯金に該当する場合について、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

ご相談のケースは現金贈与にあたります。財産の所在地は記載しなくて構いません。
預金口座を贈与するというのは、あまり見られるケースではないですが、贈与財産が預金口座の場合の所在地は、その口座の金融機関名・支店・口座の種類・口座番号を記載すれば足りるかと思われます。
本投稿は、2021年02月11日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。