業務委託の売り上げ 発生主義と源泉徴収について
令和2年分の確定申告はすでに済ませてあるので、令和3年分について質問です。
青色申告者ですが収入が少ないため今までは白色申告をしていました。
現金主義と発生主義というものを知らず、ここ数年は現金主義で申告していました。
しかし令和3年分からは青色申告にしようと思い経理ソフトを導入し、いろいろ調べていると、白色、青色ともに基本的には発生主義で行うということを知りました。
質問の内容
1.業務委託で報酬を得ていて、毎年1月~12月分に入金された額の支払い調書をいただいていますが、次回から発生主義に変えると調書と確定申告にズレが生じます。(月末締め翌月末払い)
こういうケースはどのように処理したら良いのでしょうか?
届けを出して現金主義へ変更した方が良いでしょうか?
2.毎月源泉徴収された額が銀行に入金されていますが、振替伝票を作る際、経理ソフトに自動で入金された額をそのまま計上するのではなく、源泉徴収される前の金額に訂正をするのでしょうか?
経理の初心者なので初歩的な質問になりますが、回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.売上の計上は、発生主義により役務の提供が完了した日に計上します。支払調書が支払ベースであれば、当然金額に差が生じます。確定申告書には、支払調書の金額を記載するのではなく、発生主義での売上金額を記載します。また、支払調書は確定申告書に添付の義務はありません。
2.帳簿での売上の処理は、以下の様になります。
(1)売上の計上
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
(2)入金がされた時
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx
(事業主貸-源泉税)xxxx
分かりやすい回答ありがとうございました。
1月分からは発生主義で登録することにします!
令和3年分は実質13ヶ月分の売り上げになるということですね。
追加で質問ですが、12月末に売り上げを計上したものが翌年の1月に入金されると年度をまたぐイメージになると捉えていますが、確定申告の際、特に問題はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1.もし、2020年12月分の売上が計上されていなければ、期日前の訂正が必要になると思います。
2.12月の売上が売掛金で計上されていれば、入金が翌年1年でも問題ないです。
早々の回答ありがとうございます。
申告書を送信後に発生主義にしなければいけないということを知ったので、昨年12月分の売り上げの計上をしておらず、支払い調書をそのまま入力していました。
期日前の訂正ができるのですね。
早速調べてやってみます。
この度はご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年02月13日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。