法人成りした時の譲渡所得について(上場有価証券)
有価証券による長期投資を行なっていましたが、この度法人成りしました。証券会社の案内では、名義人を変える方法は贈与しかありません。取得価格の表示を変えたくないため、移管を行いたいのですが株式を法人に移す際は贈与を使って売却したことにしていいのですか?
その後売却として確定申告をするつもりです。
・法人成りした日に有価証券の売却による引き継ぎを行いその価格には売却契約書を締結し、その時点での時価で行われた旨の記載があります。
また、その譲渡費用には贈与時にかかる移管手数料を含めて良いのですか?
現在は譲渡契約を締結しただけで個人口座にありますが、登記簿謄本等が取れ次第早急に法人口座を開設し移す予定です。
会計処理は法人側から見て
貸 投資有価証券(その他有価証券)
借 役員未払金
としています。
これは適切な処理なのかご教示いただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

譲渡契約日は法人設立日以降がよろしいと考えます。
会計処理は法人側から見て
(借方) 投資有価証券(その他有価証券) (貸方) 役員未払金
となります。
本投稿は、2021年02月14日 04時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。