年末調整で配偶者控除を申請した場合、確定申告でもまた申請する必要があるのか?
夫は自営業で、妻である私は扶養に入っております。
夫は、年末調整を行っており、そこで配偶者控除申請も行っています。
今年、医療費が10万円を超えたので、確定申告(作成コーナーで作って印刷して)で医療費控除の申請をしようと思っているのですが、その時に配偶者控除を申請するという欄にもまたチェックをしなければならないでしょうか?
年末調整でそれは行っているので、今回は医療費控除の申請だけで大丈夫でしょうか?
申請項目が変わると、添付書類なども変わってくるのでよくわからず、こちらでご相談しました。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
確定申告の際には全ての項目を記載する必要があり、配偶者控除を受ける場合は、チェックをするようにしてください。確定申告時に配偶者控除などを除いて計算を進めると、「納税」する税額が算出されると思います。
「年末調整」は「確定申告」に代わる手続きのため、確定申告を提出する時には、年末調整時に控除された金額なども入れたうえで「年税額」を算出することになります。
今回申告(申請)する「医療費控除」以外の控除が、年末調整時と控除額などは変わらない場合は、源泉徴収票に記載された金額を転記されればよろしいかと思います。
本投稿は、2021年02月14日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。