外国税額控除の明細書の書き方について
海外子会社の社長に就任し、月額で役員報酬を得ています(日本国内居住、海外非居住です)。海外子会社からの役員報酬については、現地で20%源泉徴収されて入金されています。
①この場合、確定申告書Bの「収入金額等」「給与」の箇所で「書面で交付された年末調整済みでない源泉徴収票の入力」に収入金額を入力、源泉徴収税額はゼロ(日本では徴収されていない)でよろしいでしょうか?
②外国税額控除に関する明細書の書き方ですが、「所得の種類、「税種目」、「源泉・申告の区分」についてはどのように記載すればよろしいでしょうか?
③納付確定日、納付日は12月31日でよろしいでしょうか?
④相手国での課税標準=収入金額、左に係る外国所得税額=現地で源泉徴収された20%相当額(収入金額の20%)でよろしいでしょうか?
細かい点で大変恐縮ですが、ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
➀それでいいと思います。
②給与、役員報酬、源泉でいいと思います。
③それでもいいと思います。
④それでいいと思います。
明細書を添付すると思うので、どう書いても税務署で理解してもらえると思います。
控除の上限があるので、100%返してもらえないかもしれません。
早速のご回答ありがとうございました。助かりました。
重ねての質問で申し訳ございません。
「調整国外所得金額」には、相手国での課税標準(収入金額=役員報酬)を入力すればよろしいでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

安島秀樹
はいグロスから20%引かれているなら それでいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月16日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。