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還付申告に仕方について

個人事業主です。事業の方が赤字で、パート給料の所得が上回っています。還付申告の仕方を教えて下さい。

税理士の回答

  回答します

  通常の確定申告の作成を行います。その際、事業所得と給与所得の「損益通算」をします。
  そのようにしますと「合計所得金額」が「給与所控除後の金額」より減少していると思います。
  そうしますと、「課税所得金額」・「年税額」も減少しますので、「源泉徴収票」に記載された源泉所得税額との差額が還付を受けられます。

回答ありがとうございます。
「源泉徴収票」に記載された源泉所得税額との差額が還付を受けられます。

⇒事業所得はマイナスですので、給料から支払った所得税は、全額戻ってきますか?
還付されるには、申請が必要です?

回答します
 
 「全額」戻るかは、計算しないと分かりません。
 「還付の申請」ではなく、「確定申告」を行うことで結果的に年税額が確定し還付になります。 
 確定申告書の「所得金額」には、所得区分ごとの金額を記載します。その際、事業所得のマイナス分が給与所得から「損益通算=差引」され、「合計所得金額」が減少するため、結果として還付になる仕組みとなります。

 確定申告書を作成してください。
 
 

何度も申し訳ありません。
申告書Bには「収入金額等」と「所得金額等」がありますが、所得金額欄に記載すれば良いのでしょうか?
所得区分のところには何と記載すれば良いのでしょう?

  回答します

  確定申告書の各欄について説明します
 【収入金額等】
  ア 事業「営業に」に事業所得の収入金額を
  カ 給与所得   に給与所得の収入金額を(源泉徴収票から転記)
 【所得金額等】
  ① 事業「営業等」に事業所得の所得金額を(マイナスの金額)
  ⑥ 給与所得   に給与所得の所得金額を(源泉徴収票から転記)
  ⑫ 合計 には、損益通算した合計所得金額を記載します。

  詳しくは、国税庁HPの「確定申告書の手引き」を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/002.pdf

本投稿は、2021年02月23日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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