土地売却の2年前の整地費は取得費?
昨年土地を売却しました。売却の2年前に整地(敷均し、伐木、門柱撤去、井戸埋め)を行っています。この費用(約100万円)は譲渡費用には計上できないと思いますが、取得費としての計上はできないのでしょうか?
なお、建物は整地の直前に地震被害で半壊となり、公費で解体しています。
税理士の回答

竹中公剛
昨年土地を売却しました。売却の2年前に整地(敷均し、伐木、門柱撤去、井戸埋め)を行っています。この費用(約100万円)は譲渡費用には計上できないと思いますが、取得費としての計上はできないのでしょうか?
計上できると考えます。
よろしくご判断ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
上記参照ください。
ご回答ありがとうございました。ご教示いただいた国税庁のHPにおける「3 その他の取得費」の「(3)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用」に該当するか否かを税務署の電話相談で尋ねたところ、「それは購入時に行った場合なので今回のケースでは計上できません」との回答でした。
また、同じHPの「2 取得費の概要」の「売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費」の「改良費」に該当するか否かも尋ねたのですが、「この改良費はそういうものではありません」との理由明示なき曖昧な回答でした。
これらの点も踏まえていただき、「計上可能とする考え方」(確定申告の補足説明資料に書くイメージ)をお示しいただければ大変助かります。
なお、前回は情報不足で申し訳ありませんでしたが、以下に売却に至る経緯を加えておきます。
・1982年3月:前所有者が土地・建物を一括で購入
・2016年4月:災害により建物半壊
・2018年7月:建物解体工事(公費)
・2018年8月:土地整正、伐木、井戸埋めなどの工事(→今回質問対象の工事)
・2020年4月:相続により私が土地所有者になる
・2020年8月:土地売却
(以上)

竹中公剛
わかりました。理解できました。
国税庁の相談室の回答通りです。
時系列を見ると、
全て相続前に行っています。
相続後に、相談者様が、売却のために行っているのではありません。
よって、取得費や経費には計上できません。
よろしくご理解ください。
モヤモヤしていたものがスッキリいたしました。
迅速かつ明快なご回答、本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年02月23日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。