過去の確定申告の取り消しについて
現在、イラストレーターをしております。イラストを販売しているのですが、それだけでは収入が足りないので、派遣社員としても務めております。イラストが少し売れるので(約年間50万~80万円)、給与所得と事業所得の両方で確定申告を行っていますが、結局、事業所得の部分で大きく経費がかかるため、最終的に給与所得を含めても赤字で確定申告を行っています。法人化はしておらず、確定申告は白色です。赤字での確定申告が平成27年度分、平成28年度分と続き、納税証明書は平成27年度分、平成28年度分は0円でした。これが非常に自身でもおかしいと思ってます。平成27年度分、平成28年度分の事業所得分だけの確定申告(もしくは確定申告自体)を取り消して、給与所得のみで再度確定申告を行いたいと希望しています。まずそのようなことは可能なのでしょうか。どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

過去の確定申告を取り消すことはできないと思いますので、修正申告をすることになると思います。
具体的には、イラストレーターの業務を事業所得ではなく雑所得として修正申告することになります。
事業所得の損失は他の所得(給与所得)と損益通算が可能となりますが、雑所得の損失は損益通算ができません。イラストレーターの業務が本来は雑所得として申告すべきところを、誤って事業所得として申告していたので、正しい雑所得に所得区分を修正する内容で修正申告書を提出することで、ご希望の形に変えることができるのではないかと思います。
なお、修正申告しすることで追加の納税額が生じますので、追加の本税に応じた延滞税も発生すると思います。
また、雑所得としての修正申告をすることで、今後の申告も雑所得として申告することになりますので、その点もご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月05日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。