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非永住者の送金課税の仕分け方について

現在夫は非永住者の居住者です(入国から1年です)。
日本での収入がなく、日本国内に送金されたものに対して課税されると税務署に聞きました。
海外からの送金時は夫の現地口座から私の現地口座に送金した額を私の現地口座から日本の私の口座に送金していました。その送金のうち、自分自身の送金も含まれています。(銀行の出入記録の提出は可能)
確定申告の際には私自身の送金分は自分の収入として申告すれば問題ないでしょうか。(私は夫の扶養に入っています)
宜しくお願い致します。

税理士の回答

どのように税務署に聞いたのかを記載ください。
自分のお金を、自分に送るのに、税金がかかるということを、あまり聞いたことがありません。
税務署にどのように聞いて、それに対して、どのように、税務署の方がこたえたか、お教えください。

本投稿は、2021年02月25日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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