20万円以下の株・金の売却益+ふるさと納税について
会社員をしております。
特定口座(源泉徴収なし)で取引をしています。
サラリーマンで株・金などの売却益は年収2000万円以下で売却益が20万円以内なら
申告不要と聞いたので、今までふるさと納税のみ確定申告をしていましました。
しかし、ふるさと納税の確定申告を行った場合は、売却益が20万円以下でも株・金などの売却益を申告をしないといけないと聞いたのですが、本当でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

売却益が20万円以下
この規定は、確定申告書を提出しないのであれば、わざわざ、そのために確定申告書を作成しないでそのままで良いですという規定で、積極的に非課税にしようという規定ではありません。
当然、確定申告する場合は、申告する必要があります。
ふるさと納税は、ワンストップ税制など確定申告しない方法があったのですが、していない場合は、受けるためには確定申告が必要です。
他の所得を申告することにより、ふるさと納税の減額より、納税額が多い場合も考えられますので、損得を考えて申告の要否をご判断ください。
なお、金の売却益からは、特別控除がありますので、20万円程度の売却益だと、所得になりません。
ありがとうございました。
参考に申告の要否を検討致します。
本投稿は、2021年02月25日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。