海外への移住の際に気を付けること
現在副業で不動産収入があります。今後、海外へ移住を計画しているのですが、その際に住民票が残していないと、確定申告の際に問題になると聞きました。住民票を除票した場合、不動産での収入について納税はどうなるでしょうか?
税理士の回答
回答します
国外に1年以上居住する場合は非居住者になります。住民票の有無は関係ありません。
貴方が非居住者になった後も「国内不動産」の貸付がある場合、家賃については所得税が源泉徴収され、かつ、貴方は確定申告をする必要があります。
なお、出国して「非居住者」になる場合は、出国前に「納税管理人」を定めた場合と定めなかった場合で、申告の手続きが変わります。(特に最初の年)
①定めなった場合
出国した年
居住者分の所得に関して出国前に確定申告(準確定申告)を行い、
1年間の所得(非居住者になってからの(不動産)所得も含め)について確定申告を行う。
以後の年
毎年確定申告を行う。
②定めた場合
非居住者になった年分以後も、納税管理人を通じて毎年確定申告を行う。(出国時の準確定申告は不要)
国税庁HPから関連する説明箇所を添付します
「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「海外転勤と納税管理人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
「海外転勤中の不動産所得」(「1 年の中途で海外転勤になった年分の申告」を参照してください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
本投稿は、2021年02月26日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







