年をまたいでFX詐欺にあった場合の確定申告
昨年から9月から初めた海外FXで、今年2月に詐欺だと発覚しました。一度も出金することなく全て持っていかれ、連絡もとれなくなりました。警察に被害届けを出す予定です。かなりの人数が被害にあっており、事件化されるのではないかと思っています。
この場合、昨年分の確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答
利益(所得)が生じていなければ確定申告は不要です。
なお、詐欺による損失は雑損控除の対象にもなりません。
国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
早急なお返事ありがとうございます。
2月26日の一日で何百万をマイナスにされ急に連絡とれなくなりましたが、12月末の時点では利益が出てる状態でした(出金は一度もしてません)。
やはりこれは昨年分においては確定申告が必要ということでしょうか?
詐欺で出た利益分も納税が必要なのか?
税務署に相談しても変わりませんでしょうか?
昨年に利益確定して所得が生じていれば確定申告は必要です。
最終的に詐欺で損失が出たとしても、所得税課税は暦年(1月1日から12月31日まで)ベースですので税務署に相談しても変わらないと思いますが、税務署の判断はわかりません。
税務署にご相談ください。
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月28日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。