税理士ドットコム - タダ同然で譲渡した、田舎の先祖代々の土地の確定申告について - 実際に10万円で譲渡したのが事実であれば、そのま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. タダ同然で譲渡した、田舎の先祖代々の土地の確定申告について

タダ同然で譲渡した、田舎の先祖代々の土地の確定申告について

20年くらい前に相続した、地目が畑である土地を平成28年の1月に、230㎡ほど他人に譲渡しました。
田舎ですし、古い元家畜小屋まで建っていて、管理するにも困っていたので、貰ってくれるという方に10万円で譲りました。その際、その相手が、私の信用できる相手からの紹介だったこともあり、譲渡に関する手続きをすべて任したのですが、売買契約書が2通つくってあったようなのですが、私のほうはその契約書の1通をもらってないのです。その契約の時に、契約書をスマホで撮った写真しかありません。
相手に聞いてみたのですが、渡すものはすべて渡してると言われ、もうそのスマホで撮った売買契約書の写真しかありません。(内容は、ちゃんと読めます。)
それで、今日税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」というのが郵便で届きました。内容を見ると、利益がある場合は、確定申告してください、そして無い場合は、不動産譲渡をしたのにどんな理由で、申告をしないのかを記入して送るハガキが添付されていました。
私は、専業主婦で昨年は、数万円ほどはパートで収入がありましたが、
10万円くらいの譲渡所得では、申告しなくてよいと聞いていたので安心していたのですが。
そこで質問です。こんな通知が税務署から届いたら、どちらにしても、
譲渡価格を証明する書類を提出しなければいけないのではないでしょうか。その場合、(譲渡価格が明記されてはいますが)スマホの売買契約書の写真では、不可なのでしょうね。そうすると、10万で申告して、いくらくらい納税しなくてはいけなくなるのでしょうか。
長文、失礼いたしました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

実際に10万円で譲渡したのが事実であれば、そのままお尋ねの書類に記入して、できればスマホの写真を印刷して添付して提出して頂ければ宜しいと思います。
譲渡の収入金額が10万円で、他の収入がパート収入数万円ということであれば、所得税等がかかることはありませんので、確定申告も不要となります。
税務署から届いた書類に事実を記載して提出して頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。

早速のご返答ありがとうございます。
では、税務署から届いた中に添付されていた「譲渡所得の申告についての連絡票」という返信ハガキに事実を記載して、印刷した写真を添付して、封書で郵送してよろしいのですね。
さっそくそういたします。ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
書類を受け取った税務署から、後日、売買金額(10万円)が適正な金額だったのかを聞いてくるかもしれませんので、その時は売買に至った状況を説明して、「売主と買主が合意した金額が10万円だった」旨をご説明ください。第三者間であれば、売主と買主が合意した金額が時価となります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月07日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野
確定申告

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,615
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,401